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【2026年4月1日施行】住所・氏名変更登記が義務化へ

〜「実家をそのまま」にしている方は要チェック〜

 

2024年の「相続登記義務化」に続き、2026年4月からは住所や氏名が変わったときの登記も義務化されます。

 

2024年の「相続登記義務化」については以前も以下の記事でご紹介しました。

 

 

 

 

「結婚して名字が変わった」「引っ越した」「親の家をそのままにしている」など、登記簿の情報が古いままになっていませんか?

 

これからは放置すると過料(5万円以下)の対象になる可能性があります。

生前贈与

なぜ住所変更の登記が必要なの?

 

土地や建物の所有者が誰なのか、すぐに確認できるようにするためです。

 

登記簿の情報が古いと、相続や売却の際に本人確認が取れず、手続きが止まってしまうケースが増えています。

 

こうした「所有者不明土地」の問題を防ぐために、国が登記の更新を義務化する流れになりました。

所有者不明の土地 堺

いつまでに手続きすればいい?

 

住所や氏名が変わった日から2年以内に登記を行う必要があります。

 

もし手続きを怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

堺 法務局

共有名義(協同名義)の場合は?

 

兄弟や親子で共有している不動産も、それぞれの持ち主ごとに登記が必要です。

 

たとえば、

  • 兄弟で実家を共有名義にしている
  • 兄だけが引っ越した

この場合は、兄の分だけでも住所変更登記を行う義務があります。

 

全員まとめてでなくてもOKですが、将来の売却や相続のときに、一人でも登記が古い手続きが止まることもあるので注意が必要です。

不動産協同名義

今のうちに確認しておきましょう

 

親の名義のまま」登記簿上の住所が昔のまま」になっている不動産はありませんか?

 

そのままにしておくと、いざというときに手続きが進まないこともあります。

 

登記の確認方法や、どこから手をつけたらいいか迷われるときは、どうぞお気軽にご相談ください。

 

協同ホームコンサルタント 公式ライン

このコラムを書いてくれたのは

 

住宅専門ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士

草野 宗徳

 

ファミリーラボ株式会社 代表取締役

金融商品を取り扱わない住宅専門ファイナンシャルプランナーとして中立公平な立ち位置で相談業務を行なっています。

(有)協同ホームコンサルタントとも連携し、不動産などのお悩み・お困りごとを解決します。