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生前に家族で方針を話し合い、「家族信託」や「遺言」で準備を

 

高齢になると、将来の財産管理や不動産の相続について「どうするか」を話し合う機会が増えてきます。

 

特に、認知症のリスクがある場合には、早めの対策がとても重要です。

 

近年注目されているのが「家族信託」の活用です。

 

これは、財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ取り決めたとおりに管理・運用してもらう仕組みです。

 

相続対策の一つとして、「家族信託」は柔軟に対応できる方法として注目されています。

生前贈与

「家族信託」ってどんな制度?

 

「家族信託」では、財産を持っている親が「委託者」となり、子どもなど信頼できる人を「受託者」として、財産管理の契約(信託契約)を結びます。

 

信託された不動産や預貯金は、名義が子どもに移っても、あくまで「管理・運用」する立場であり、自由に使えるわけではありません。

 

この制度を使えば、元気なうちに契約を結んでおくことで、将来、親が認知症になって判断能力を失っても、子どもがスムーズに財産管理を続けることができます。

 

 

また、贈与税や不動産取得税も原則かからないため、比較的コストを抑えて名義変更が可能です。

 

さらに信託契約の中で、

 

「自分が亡くなったら、この家は○○に相続させたい」

 

といった希望を記しておくこともでき、遺言書と同等の効力を持たせることも可能です。

生前贈与 話し合い

専門家のサポートを活用しよう

 

家族信託」は便利な制度ですが、契約書の作成や信託財産の管理、税務上の対応など、専門的な知識が必要です。

 

信託契約の内容によっては、不動産登記の変更金融機関との手続きが必要になるケースもあります。

 

そのため、信託の設計から契約書作成、実行支援までを一貫してサポートしてくれる司法書士弁護士などの専門家に依頼するのが安心です。

 

報酬が発生しますが、将来のトラブル防止や相続の円滑化を考えれば、十分に検討する価値があります。

家族信託 専門家

家を空き家にしないためにも

 

家族信託」を活用することで、自分が亡くなった後の家の所有者をあらかじめ決めておくことができ、相続時に話し合いがまとまらず家が「空き家」になってしまうリスクを減らすことができます。

 

ただし注意点もあります。

 

信託が終了した後に家を売却する場合、その不動産が「相続による取得」ではないとみなされることがあり、本来受けられるはずの税の特例(空き家の3,000万円控除など)が使えなくなる可能性があります(2022年12月 東京国税局の見解による)

 

家族信託を検討する際には、制度のメリット・デメリットをしっかり把握したうえで、信託終了後の方針まで視野に入れておくことが大切です。ましょう。

家族信託 メリットデメリット

元気なうちに不動産をどうするか検討を

 

元気なうちに、今持っている不動産をどうするか、どんな選択肢があるのか検討しておくことが大切です。

 

もし、想いの詰まったご実家、愛着のあるご自宅をどうするかお悩みがあれば一度ご相談ください。

 

このコラムを書いてくれたのは

 

住宅専門ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士

草野 宗徳

 

ファミリーラボ株式会社 代表取締役

金融商品を取り扱わない住宅専門ファイナンシャルプランナーとして中立公平な立ち位置で相談業務を行なっています。

(有)協同ホームコンサルタントとも連携し、不動産などのお悩み・お困りごとを解決します。