- 自分の自宅や実家は貸すことも売ることもできない
- 今後、住む予定がない。
- 持て余して困っている。
という方もいます。
このように、なかなか活用できない土地は固定資産税を毎年支払いながら、所有し続けるしかありませんでした。
しかし、2023年4月27日施行「相続土地国庫帰属制度」ができ、一定の条件のもとで、相続した土地を国に引き取ってもらえるようになりました。
空き家を処分する手段の一つとして覚えておくといいでしょう。

この制度を利用するためには?
この制度は、相続または遺贈(いぞう)※で土地を取得した人が利用できます。
※遺贈(いぞう)とは?
遺言(ゆいごん)によって、財産を、相続人以外の者におくること
建物が建っている土地は更地にしなければならず、境界があいまいな土地なども引き取ってもらえません。
そのため、測量(そくりょう)※するなど早めに対処しておくことが大切です。
※測量(そくりょう)とは?
土地や地形の形状、大きさ、高さ、位置関係などを詳しく調べて記録・図化する作業。土地の面積を法的に確定した図面のことを地積測量図という。

▲地積測量図サンプル 法務局HPより抜粋
どんな費用がかかる?
相続土地国庫帰属制度を利用するにあたってかかる費用は2つです。
1つ目が承認申請時の審査手数料です。
審査手数料は、土地1筆当たり14,000円です。
審査手数料は申請を取り下げた場合、審査の結果、却下・不承認となった場合でも手数料は返還されませんので注意が必要です。
2つ目が負担金です。
承認を受けた場合、10年間の標準的な土地の管理費用相当額の負担金が費用として発生します。
まとめ
費用がかかるとはいえ、空き家を抱えている人にとっては助かる制度だといえます。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、費用や手間も考慮する必要があります。
場合によっては、制度を利用する方がかえって費用も手間もかかってしまうこともあります。
あなたの不動産にとって最適な方法を選択しましょう。
元気なうちに不動産をどうするか検討を
元気なうちに、今持っている不動産をどうするか、どんな選択肢があるのか検討しておくことが大切です。
もし、想いの詰まったご実家、愛着のあるご自宅をどうするかお悩みがあれば一度ご相談ください。

このコラムを書いてくれたのは
住宅専門ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士
草野 宗徳
ファミリーラボ株式会社 代表取締役
金融商品を取り扱わない住宅専門ファイナンシャルプランナーとして中立公平な立ち位置で相談業務を行なっています。
(有)協同ホームホームコンサルタントとも連携し、不動産などのお悩み・お困りごとを解決します。