そもそも相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長女が相続した場合、長女はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分名義に変更する必要があります。
なぜ相続登記が義務化される?
亡くなった人の持っている不動産の名義変更が行われず所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。
この所有者不明土地が近年日本の社会問題となっています。
この事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
相続登記の義務化は2024年4月1日からスタート
相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日から始まりました。
不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
なお、亡くなった人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。
不動産所有者に氏名や住所の変更がある際、2年以内に変更手続きを済ませておかなければ、5万円以下の過料が請求される可能性があります。
2024年4月1日以前の相続登記していない土地はどうなる?
相続登記の義務化が施行される2024年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記が完了していない場合、改正法の施行日(2024年4月1日)から3年以内に相続登記をしなければなりません。
法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりませんので注意しましょう。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
元気なうちに不動産をどうするか検討を
元気なうちに、今持っている不動産をどうするか、どんな選択肢があるのか検討しておくことが大切です。
もし、想いの詰まったご実家、愛着のあるご自宅をどうするかお悩みがあれば一度ご相談ください。
このコラムを書いてくれたのは
住宅専門ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士
草野 宗徳
ファミリーラボ株式会社 代表取締役
金融商品を取り扱わない住宅専門ファイナンシャルプランナーとして中立公平な立ち位置で相談業務を行なっています。
(有)協同ホームホームコンサルタントとも連携し、不動産などのお悩み・お困りごとを解決します。